相続により、不動産を取得したけれど、住む予定もないし管理が面倒…とお悩みの方はいませんか?
とくに遠方に住んでいる場合は、不動産の管理が大変になり、ついつい放置してしまうという方も少なくありません。
しかし、空き家となった物件をそのままにしていると、火災が起こり、最悪の場合、損害賠償を負う可能性があるのです。
この記事では、空き家から起こる火災の原因や対策方法、また火災発生時に家主が負う責任について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら空き家から火災が起こる原因とは?
誰も住んでいない空き家から、なぜ火災が起こるのでしょうか?
空き家火災の出火原因として、もっとも多いのが「放火」です。
誰も住んでおらず、監視が行き届いていない空き家は、第三者が侵入しやすく、放火のターゲットにされやすいのでしょう。
まずは、消防庁が公表している「消防統計(火災統計)」から、令和2年の放火件数を見てみましょう。
令和2年に起きた放火の件数
令和2年の放火件数は2,497件で、放火の疑い1,555件と合わせると、4,052件もの被害があったとされています。
総出火件数34,691件のうち約11.7%が、放火および放火疑いによるものなのです。
また、火災種別では、建物火災がもっとも多く19,365件でした。
こうしてみると、建物への放火がいかに多いのかということがわかります。
とくに、人目につきにくい空き家では、一般の住宅と比較して、放火犯のターゲットになりやすいといえるでしょう。
こんな空き家は要注意!
放火のターゲットになりやすいのは、「管理の行き届いていない空き家」です。
管理の行き届いていない空き家とは、以下のような状態を指します。
●建物や門扉が施錠されておらず、誰でも簡単に侵入できる
●空き家の周辺に明かりがなく薄暗い
●家の様子が周囲からすぐに窺える
●近隣に住宅がなく、人の気配が少ない
また、空き家の周辺に可燃物が散乱していると、そのゴミを狙って放火されるケースも少なくありません。
たとえ所有者がゴミを置いたわけではなくても、人の目につきにくい空き家では、一般ゴミや粗大ゴミの不法投棄がされやすいのです。
こうしたことを防ぐためにも、空き家は放置せず、定期的に管理をしていく必要があります。
放火以外の出火原因
空き家火災の原因の多くが放火だとご紹介しましたが、一方で、以下のようなケースで火災が起こることもあります。
●配線機器や電気設備のトラブル
●タバコのポイ捨て
●ガス漏れによる爆発
放置された空き家は、ガス漏れや電気設備・配線などに異常が発生しても気づかれにくく、その結果火災を引き起こしてしまうことがあります。
また、意外な原因として、ネズミや野生動物が住み着き、配線をかじって火事になるケースもあるのです。
そのほかにも、タバコのポイ捨てによる出火も少なくありません。
これらが原因による火災を防ぐためには、放火による火災の場合と同様、空き家の定期的な管理が重要です。
空き家火災を防ぐには?適切な火災対策が必要不可欠
放火やその他の原因による火災を防ぐためには、出火傾向を踏まえたうえでの、適切な火災対策が必要です。
すぐに実践できる火災対策には、以下のような方法があります。
管理人の存在を示す
放火犯は、管理のされていない無法地帯となった空き家を狙います。
なぜなら、人の出入りがないため、侵入しても気づかれにくいためです。
不法侵入を防ぐには「この空き家はきちんと管理され、人の出入りがある」と印象付けることが重要です。
そこで敷地内に、管理業者の社名と連絡先を記載した「管理看板」を設置するという方法があります。
この管理看板には、玄関ドアに貼ったセキュリティ会社のシールと同様に、不法侵入を抑制する効果があります。
誰かに見られているかもしれないという警戒心が、不法侵入や放火から遠ざけてくれるでしょう。
空き家の周辺を片付ける
空き家の周辺に新聞紙や雑誌など、燃えやすいものを放置していると、そのゴミを狙って放火される可能性があります。
また、ゴミが放置された空き家は景観が悪く、一目で管理されていないとわかるので、空き家の周辺にはあまり物を置かないようにしましょう。
セキュリティを強化する
空き家といえど、一般住宅と同様に、きちんと戸締りをしていることがほとんどかと思います。
ただし、空き家の場合には、それだけでは不十分な可能性が高いです。
放火犯や不審者は、入りやすい家を狙います。
ただ施錠して終えるのではなく、玄関のドアに鍵を2つ以上つける、窓を割りにくくするための防犯フィルムを貼るなどの、二重の対策が必要です。
なお、玄関ドアの二重ロックに関しては、ダミー用の鍵穴が市販で購入できるため、鍵を後付けするのが困難な方におすすめですよ。
空き家の周辺を明るくする
空き家の周辺に街灯がなく、人の気配が感じにくい場合には、照明を設置して明るさを出しましょう。
人の気配を感じたときにだけ反応するセンサーライドなどもおすすめです。
「この空き家は適切な管理がおこなわれ、定期的に巡回していますよ」ということをアピールできれば、犯罪の温床になりにくいでしょう。
とはいえ、空き家は、所有しているだけで多くのデメリットが発生するため、今後住む予定がない方は、売却したほうが良いといえます。
とくに、地方などで物件の需要が少なく、なかなか売れない場合には、買取を検討するのもおすすめです。
売却価格は相場よりも低くなってしまいますが、売却と違い、素早く現金化できるというメリットがあります。
今後住む予定がないため、早急に空き家を手放したいという方は、ぜひ買取を視野に入れてみてください。
空き家から火災が発生した場合の責任はどうなる?
ここまで、空き家が放火の標的にされやすいことをご紹介しました。
それでは、もし所有する空き家から火災が起こった場合、その責任は誰が負うのでしょうか?
失火責任法によると、所有者に対して損害賠償責任が生じることは、基本的にはありません。
しかし、火災の原因が所有者の「重過失」によるものだと判断された場合には、損害賠償責任を負うと定められています。
つまり、所有者が空き家を放置したことで火災が起きたと判断された場合、損害賠償責任を負う可能性があるのです。
空き家の放置による火災は、重過失に問われる可能性も高くなると覚えておきましょう。
空き家でも火災保険に加入できる?
一般的に、空き家であっても火災保険に加入できます。
ただし、人が住んでいない空き家は「住宅」とみなされず、保険料が割高になるケースが多いです。
また、保険加入には家の管理状況が重要であり、劣化が進んだ廃屋のような空き家では、そもそも契約できない場合もあります。
さらに、火災保険に加入できたとしても、その後の管理不足により火災が起き、「重過失」と判断された場合、保険金は支払われません。
保険金が支払われないどころか、損害賠償を請求される可能性もあるのです。
こうした事態を防ぐためには、火災保険に加入したあとも、定期的な管理をおこなうことが大切です。
まとめ
空き家を放置して火災が発生すると、最悪の場合、損害賠償を請求される可能性があります。
また、火災保険に加入したあとも、空き家の定期的なメンテナンスは必要です。
このように、空き家を所有していると多くのリスクがあるため、今後住む予定のない空き家は、売却することをおすすめします。
また、売却するにも時間をかけたくないという方は、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか?
空き家を相続してお悩みの方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。
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