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不動産の登記にかかる登録免許税とは何か?税率や軽減措置を解説

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カテゴリ:不動産売却ノウハウ

不動産の登記にかかる登録免許税とは何か?税率や軽減措置を解説

これから住宅の購入を考えている方のなかで、登録免許税を気にする方が多いことでしょう。
重役を購入すれば必ずかかる税金で、税率がどれくらいなのか、軽減措置を受けられるのかは知っておきたい情報です。
そこで本記事では、登録免許税の基礎情報と合わせて税率や軽減措置を解説します。
税率はわかりやすいように計算方法の流れまで示しているため、参考にしてみてください。

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不動産の登記にかかる登録免許税とは何か?

不動産の登記にかかる登録免許税とは何か?

本記事の主軸である登録免許税とは、どんな税金なのでしょうか?
どうしても専門用語が多く出てしまうため、一つひとつ解説していきます。

概要

登録免許税とは、不動産の登記をする方が納める国税を指します。
まず登記とは不動産の権利関係を帳簿に記載することで、誰がどの不動産を所有しているかを明らかにするための手続きです。
帳簿は登記簿謄本として法務局が管理していて、450円の手数料を支払えば閲覧できます。
閲覧に関しては一般公開であり、非公開したり限定公開したりはしていません。
つまり、誰が見てもわかりやすいように不動産の所有者の情報を登録するのが登記で、その登記を登録するためにかかる税金が登録免許税になります。

必要性

実は不動産の登記に法的拘束力はなく、手続きをしない選択もできます。
登記をしなくても良いのは権利部の記載欄で、所有権の権利に関する詳細を書くものです。
しかし、登記しておかないと現在の所有権が誰なのかがわからず、元の持ち主から権利が移転していないと判断されてしまいます。
とくに離婚や相続、空家などで所有権が移転する方は、登記しておかないと人間関係で面倒なトラブルが起きてしまうでしょう。
住宅の購入をしたら、多少税金がかかっても登記して登録免許税は支払ったほうが良いです。

司法書士費用

登記費用には登録免許税の他に、司法書士手数料が含まれます。
不動産登記は慣れていなければ難しく、専門的な知識が必要です。
そのため、司法書士に依頼することで、登記をスムーズに行えます。
司法書士費用はエリアや不動産面積によって差があり、作業量が多くなるほど高い傾向です。
とくに不動産を相続する際は書類が多くなるため、費用は多くかかります。
1つの登記で、およそ10万円前後が相場です。

不動産の登記にかかる登録免許税の税率

不動産の登記にかかる登録免許税の税率

続いては登録免許税の税率についてです。
登記の種類によって税率が変わり、高くて5%、低くて0.4%になります。
わかりやすいように固定資産税評価額や住宅ローンを4,000万円に統一して、計算方法までご説明しますので参考にしてみてください。

所有権の保存登記

所有権の保存登記では、不動産にかかる固定資産税評価額の0.6%が税率になります。
不動産に誰が所有権を持っているかの登記がない場合におこなわれるもので、新築であれば最初に明示するのが特徴です。
保存登記ができるのが表題部の所有者であり、法律で決められています。
購入して引き渡しをされたその日から1か月以内に申請するのも義務付けられており、期限を過ぎてしまうと10万円の狩猟が発生するため注意してください。
計算方法は固定資産税評価額に税率をかければ求められ、たとえば4,000万円の固定資産税評価額の場合は登録免許税額は24万円です。

所有権の移転登記

所有権の移転登記では、不動産にかかる固定資産税評価額の5%が税率になります。
文字通り所有権が移転することで、売主の持っていた不動産を購入することで買主に所有権が移るのが特徴です。
購入する不動産が中古住宅なら必要になる登記で、売買取引なら必須でおこなわれます。
計算方法はたとえば4,000万円に税率の5%を掛ければ求められ、200万円かかると求められるため試してみてください。

抵当権の設定登記

抵当権の設定登記では、債権金額の0.4%が税率になります。
抵当権とは、不動産を購入するために住宅ローンを組むとき、金融機関が設定する権利です。
借りた住宅ローンは返さなければなりませんが、返済できなくなると差し押さえができます。
頭金で用意できれば問題ありませんが、多くの方は住宅ローンをを利用するものです。
借りたローンに税率の0.4%を掛ければ、抵当権の登記にどれくらいの登録免許税がかかるかがわかるため確認してみてください。
たとえば、4.000万円のローンを借りた場合、4,000万円×0.4%で16万円がかかると計算できます。

不動産の登記にかかる登録免許税の軽減措置

不動産の登記にかかる登録免許税の軽減措置

金額が高いと思った方に朗報で、登録免許税は条件によって軽減措置を実行できます。
つまり税率を引き下げられ、支払う金額を抑えられるのがが特徴です。
どのような条件が該当するのか、確認してみましょう。

特定の住宅用家屋

特定の住宅用家屋だと、登記の種類によって税率の軽減措置が変わります。
たとえば所有権の保存登記は租税特別措置法第72条の2によって、軽減措置は0.15%です。
所有権の移転登記だと租税特別措置法第73条によって、軽減措置は0.3%になります。
適用期限は令和4年の3月31日までで、税務署が4月に期限を更新していて延長されることもあるためチェックが必要です。
適用される条件は大規模修繕として工事費用の合計額が100万円を超えるか、住宅性能向上として工事費用の合計額が50万円を超えるかになります。
とくに大規模修繕は増築や改築、模様替えなどが該当し、広範囲な工事なら大規模修繕要件だと考えておきましょう。
他にも一定の耐震改修工事やバリアフリー工事、省エネ改修工事が当てはまります。
住宅用家屋は床面精機が50㎡以上が必要で、新築から10年経っていないといけません。
また、安全とされる技術的基準で建設した構造か、住んでから20年以内に建築された家屋かのどちらかが当てはまれば、軽減措置は適用されます。
ただし、マンションのような耐火建築物は25年以内の建築でも構いません。

特定認定長期優良住宅

特定認定長期優良住宅だと、税率は0.1%または0.2%に軽減措置されます。
租税特別措置法第74条に定められていて、登記の種類によって異なるのが特徴です。
税率0.1%は所有権の保存登記、または所有権の移転登記におけるマンションに該当します。
対して税率0.2%は、所有権の移転登記における戸建て住宅に当てはまる軽減措置です。
適用される条件は、法律で定められた認定長期優良住宅であることが必須になります。
内容は新築または建築後に使用されていない住宅であり、床面積が50㎡以上ある居住用の家屋でなければなりません。

認定低炭素住宅

認定低炭素住宅だと、税率は0.1%に軽減措置されます。
租税特別措置法第74条の2に定められていて、所有権の保存登記と移転登記に当てはまるのが特徴です。
適用される条件は、法律で定められた低炭素建築物でなければなりません。
内容は特定認定長期優良住宅と同様で、新築または建築後に使用されていない住宅であり、床面積が50㎡以上ある居住用の家屋でなければなりません。
都市の低炭素化の促進に関する法律の定義になる第2条3によると、低炭素建住宅は「二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物」を指します。

まとめ

不動産の登記にかかる登録免許税とは、不動産の登記をする方が納める国税です。
税率は所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記の登記ごとに異なります。
軽減措置は適用される条件が複雑であるため、購入する住宅に合わせて参考にしてみてください。

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處 浩之

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