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相続した不動産が遠方にある場合はどうやって売却する?

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カテゴリ:不動産売却ノウハウ

相続した不動産が遠方にある場合はどうやって売却する?

相続により不動産を取得した場合、その不動産が必ずしも近隣にあるとは限りません。
仮に遠方にある不動産を相続して売却したいとき、現地に行く必要があるのか、そもそも売却できるのかなど、疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか?
この記事では、遠方にある不動産の売却方法や、スムーズな売却をおこなうための対策方法について解説します。

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相続した不動産が遠方にある場合の問題点や売却時のリスク

相続した不動産が遠方にある場合の問題点や売却時のリスク

相続により土地や建物を取得したら、定期的に現状を確認するなどの管理が必要になりますが、遠方にある場合ではそう簡単ではありません。
そのため売却を検討するも「遠方にある不動産の売却は手間がかかりそうだな…」と放置してしまう方が多いです。
たしかに近隣の不動産と比べると、遠方にある不動産の売却には時間と手間がかかります。
そうであっても、そのままにしておくと、多くのリスクを負うことになります。

相続した不動産をそのままにしておくことの問題点

人が住んでおらず、管理が不十分な建物は劣化が急激に進みます。
劣化した建物をそのまま放っておくと、建物倒壊の危険性、資産価値の低下、犯罪の温床になりやすいなどのさまざまなリスクが発生します。
また更地の場合では、雑草が伸びっぱなしになり害虫や害獣の住処になる、粗大ゴミの不法投棄場所になるなどして、近隣住民に大きなストレスを与えてしまうのです。
そのほかにも、住んでいないのに「固定資産税」と「都市計画税」がかかるという問題点があります。
都市計画税は、市街化区域内に不動産を所有している方だけに課税されますが、固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方すべてに課される税金です。
自身が住んでいる家の家賃やローンを払いながら、さらに住んでいない家の固定資産税も払うのは、費用面の負担が大きくなってしまいます。
こうした問題点を解消するためにも、今後住む予定のない遠方の不動産を相続した場合は、早めの売却がおすすめです。

遠方の不動産売却は手間や時間がかかる

遠方にある不動産の売却は、通常の不動産売買よりも手間や時間がかかります。
たとえば現地の不動産会社を探すにも、住んだことのない場所では知らないことも多く、そう簡単ではありません。
現地の情報に詳しい不動産会社に依頼するためには、最低でも一度は現地へ行くことがおすすめです。
また、契約日当日には、住んでいる場所と管轄の異なる法務局へ出向く必要があるなど、時間だけでなく移動費用もかかります。
このように、遠方の不動産売却は通常と比べてリスクが高いため、時間や費用に余裕をもってスケジュールを組む必要があります。

遠方にある不動産を売却する際の不動産会社の選び方

遠方にある不動産を売却する際の不動産会社の選び方

遠方にある不動産を売却するにあたり、もっとも重要なのが不動産会社選びです。
近隣の不動産売却よりもリスクが高い分、自分に合う信頼できる不動産会社を選びたいものです。
ここでは、不動産会社の選び方をご紹介します。

現地の不動産会社を選ぶ

相続により所得した不動産が遠方にある場合、その地域のことがまったく分からないという方も多いでしょう。
自身が現地の情報を持っていない分、現地の情報に詳しく、幅広いネットワークを持つ不動産会社を選ぶ必要があります。
地方ではとくに、大手の不動産会社よりも地元の不動産会社のほうが、有益な情報を持っているケースが多いです。
また、そのエリアに詳しい不動産会社であれば、適切な販売価格を設定してもらえるほか、もともと持っている顧客に物件を紹介してもらえるなどのメリットがあります。
不動産会社選びはもっとも重要なポイントであるため、時間や費用がかかってしまいますが、一度は現地へ足を運び、実際に担当者と顔を合わせておくと安心です。

「専任媒介契約」を結ぶ

不動産会社と媒介契約を結ぶときには、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のどれか1つを選択しなければなりません。
遠方の不動産を売却する際は、「専任媒介契約」を選びましょう。
なぜ専任媒介契約が良いかというと、一般媒介契約には営業活動の報告義務がなく、どのような販売活動がおこなわれているのか把握できないためです。
また専属専任媒介契約では、自身で買主の候補を見つけたとしても個人間での売買ができず、必ず不動産会社を介さなければいけません。
上記の理由から、媒介契約を結ぶ際は「専任媒介契約」を選択しましょう。

管理を引き受けてくれることがある

不動産会社によっては、別途費用を支払うことで売却までの間、不動産の管理をおこなってくれるところがあります。
不動産がなかなか売れない場合、その間にも建物の劣化は進み、また放火や不法占拠など防犯面でも心配です。
こうしたリスクを回避するためにも、自身で管理が難しい場合には、不動産の管理まで引き受けてくれる会社を検討してみてはいかがでしょうか?

相続により取得した遠方の不動産をスムーズに売却するための対策

相続により取得した遠方の不動産をスムーズに売却するための対策

遠方の不動産を売却するためには、最低でも一度は現地へ行く必要がありますが、なるべく行く回数を減らしたいと思う方が多いのではないでしょうか?
ここでは、現地へ行く回数を減らして、できる限りスムーズに売却するための対策方法をご紹介します。

対策方法1:持ち回り契約を結ぶ

持ち回り契約とは、買主・売主・不動産会社の三者が郵送にてやりとりをおこなう方法です。
まずは買主が、不動産会社から送られてきた契約書に捺印と署名をおこないます。
それと同時に手付金を振り込み、契約書を売主へ郵送します。
続いて売主が契約書に署名と捺印をして、不動産会社もしくは買主へ返送すれば、売買契約が成立するという流れです。
現地に行かずに売買契約を結べるため、遠方の不動産を売却する際に利用されます。
ただし、持ち回り契約を結ぶには当然ながら買主の同意が必要であり、買主が立ち会いを望む場合では、この方法は利用できません。

対策方法2:身内に代理人になってもらう

現地の近くに住む身内や、足を運べる親戚などがいる場合、不動産売買契約書の署名・捺印を代理でおこなってもらう方法があります。
その際は、「代理人にする方の名前」「物件の詳細」「依頼人の捺印・署名」を記入した委任状と、印鑑証明書を準備しましょう。
ここで注意したいのが、司法書士による「売主の本人確認が必要」という点です。
売主が現地へ出向けないため代理人に依頼しているわけですから、この場合は、司法書士が出張して本人確認をすることになります。
そのため、出張にかかる費用を負担しなければならないと覚えておきましょう。
また、契約時のトラブルや代理人の行為に対する責任は、依頼人が負うことになるため、代理人とする人を慎重に選ぶ、また必要書類は漏れなく揃えるなどの注意が必要です。

対策方法3:司法書士に依頼する

代理人がいない場合でも、司法書士に依頼すれば代理で手続きをしてもらえます。
その際も、代理人を立てるときと同様に委任状が必要です。
費用はかかりますが、専門知識を持った司法書士に依頼することで、トラブルに遭う可能性も低く安心して任せられるでしょう。

まとめ

遠方の不動産を売却するには、信頼できる不動産会社選びとスケジュール管理が大切です。
また売買契約は、代理人などに依頼、また持ち回り契約を結ぶことで現地へ出向かずに手続きができますが、鍵の引き渡しなどで一度は現地へ行く必要がでてきます。
時間や手間がかかると想定したうえで、計画的に売却を進めていきましょう。

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處 浩之

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