一年間の所得の合計金額を税務署へ申告する確定申告ですが、不動産売却時をした時にはおこなう必要はあるのか悩む方もいますよね。
不動産売却をしたとき、不動産を売却したことで入ってきた収入となる売却益が発生します。
不動産売却によって利益が発生した際には、確定申告の必要がありますが、手続き方法はどうすればいいかご紹介していきますので、参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却したらおこなうべき確定申告とは
そもそも確定申告とはなんなのか、詳細を伝えていきます。
確定申告とは、一年間の所得を税務署に申告することで、所得に応じた税金を納税する手続きのことです。
法人で働いたことで得る給与所得は、基本的に会社側が年末調整によって確定申告をおこなってくれますが、不動産売却した際には個人で確定申告をおこなわなければいけません。
確定申告をおこなわずに譲渡所得税の申告をしなかった場合は、無申告加算税として延滞税が課される場合もあるので注意しましょう。
まず、不動産売却をされた方は、確定申告をする必要があるかないかを確認しておきましょう。
不動産売却によって売却益が発生したことで所得税を支払わなければいけない方や、不動産売却によって損失が発生したことで損失した金額分の所得税控除を受けたい方は、確定申告の必要があります。
不動産売却によって発生した売却益は、税法上において譲渡所得となるので確定申告の必要がでてきます。
売却益が発生せず、不動産売却で損失だけが発生した場合にも確定申告はしましょう。
損失した金額を確定申告で税務署へ報告することで控除を受けることができるので、非課税にすることができる場合もあります。
確定申告をすることで受けられる控除の種類として、マイホームの3,000万円特別控除や、軽減税率の毒例などがあります。
3,000万円特別控除は、マイホームの売却益が3,000万円以内であれば、税金が発生しないといった内容です。
こちらの控除を受けるためにはいくつか条件もあるので、控除を活用したい時は条件の確認を事前にしておきましょう。
軽減税率の特例は、3,000万円特別控除を適用したあとでも譲渡所得がプラスになっている場合に利用することができます。
譲渡所得が6,000万円以下か以上かで所得税にかけられる税金の割合が変わってくるので注意が必要です。
不動産売却後の確定申告に必要な書類とは
申告方法としては、必要書類を用意して税務署へ直接持参するか、税務署に書類を郵送する必要があります。
また、電子申告であるe-Taxを利用して確定申告をおこなうこともできます。
国税庁のホームページに掲載されている確定申告書作成コーナーをダウンロードすると、必要書類についての記載もあるので手続き準備をスムーズに進められます。
確定申告で必要になる書類のなかには、税務署でもらうことができるものと、個人で用意しなければならないものがあるので、手続き前に確認しておきましょう。
まず税務署でもらうことができる書類は、確定申告書B様式と、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書の三種類です。
確定申告B様式は所得の種類に関わらずに使用できる確定申告書で、前年分で繰り越されている損失額を本年分から差し引きたい時にも利用することができます。
確定申告書第三表は、分離課税用の申告書とも呼ばれており、不動産所得を記入する用紙となっています。
こちらは給与所得などの所得とは合計せずに記入をしていくものになります。
譲渡所得の内訳書では、売却した不動産の所在地や、売却額や購入額、売却経費などを記載する用紙となります。
それぞれの書類で記載するものが違ってくるので、記入する内容を間違えないようにしましょう。
個人で用意して確定申告の書類に添付する必要書類として、売却した不動産の登記事項証明書とと、不動産売却時の売買契約書、仲介手数料などの領収証があります。
売買契約書と領収証は原本ではなく写しでも構いません。
登記事項証明書は不動産の情報や、それを所有していた方の情報が記載されており、法務局で入手することができるので、確定申告の前に法務局で受け取るようにしておきましょう。
領収証は売却時の測量費や登記費用を記載したものが必要になるので、売却時にかかった費用がわかるものは確定申告まで手元に残しておくようにしましょう。
また、確定申告の際には書類だけでなく必要となる計算もあります。
売却した不動産の購入時の代金と、購入時支払っていた手数料を含めた取得費。
不動産を売却したことで得られる収入となる譲渡価格。
不動産を売却したときに支払った費用をまとめた譲渡費用などの計算をしておく必要があります。
確定申告では、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の計算で、譲渡所得がいくらになるかを算出させるようになります。
ですが、譲渡価格や譲渡費用の金額はすぐに分かるけれど、取得費が分からなくて計算ができないこともあります。
不動産を購入した時の契約書や領収書がない事が理由で取得費が分からず、実際の購入価格を証明できる書類が手元に残っていないこともあります。
譲渡価格の5%を取得費とすることができるので、概算取得費として譲渡所得を算出するための費用とすることができます。
細々とした計算も多く、時間がなくて手続きができないという方は、税理士に依頼して確定申告を代わりにおこなってもらうこともできます。
専門家である税理士に頼めば、安心して確定申告をおこなうことができるので、計算や手続きの時間が取れない方は依頼をしてみましょう。
不動産売却後に確定申告をする場所と期間とは
不動産売却による確定申告をおこなう期間は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間です。
その期間のうちに、居住地の税務署へ確定申告をおこなうようにしましょう。
確定申告しなければいけないのに期間内の申告ができていないと、役所から警告通知書が届きます。
警告通知書が届いてもそれを無視し、確定申告がされないと無申告加算税と延滞税が課されるようになるので気を付けてください。
故意的に申告をしなければ、逋脱犯となる可能性もあるので注意しましょう。
ただ、直接税務署へ行かなくても、自宅で確定申告を終わらせることもできます。
国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーから申告書を作成し、e-Taxによって電子申告をすることも可能です。
ただ、e-Taxを利用する場合にはマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードにつけられている電子証明書の登録といった初期登録を済ませてから申告書のデータを作成することになるので、事前に登録だけ済ませておくとスムーズに手続きを進められます。
マイナンバーカードを利用して確定申告をすれば、空いている時間に確定申告ができるので税務署へ行く時間がないという方も簡単に申告ができます。
e-Taxを利用した方法で申告すれば、源泉徴収票といった書類の提出も省略できるので、書類を用意する手間をはぶきたい方にもおすすめのやり方です。
申告書の作成や送信もすべてインターネット上でおこなえる手軽さがありますが、入力した内容に間違いがないか確認してから送信するようにしましょう。
まとめ
売却益が発生せず損害だけになった場合でも受けられる控除があるので、確定申告をすることでプラスとなる場合もあります。
申告しなかった場合には、その分ペナルティとなる延滞税などが課せられてしまうので、確定申告を忘れないようにおこなってください。
税理士に依頼することで、確定申告を自分の代わりにおこなってもらうこともできるので、無理なく期限内に確定申告をしましょう。
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