不動産を売却するときに「図面」の提出を求められることがあります。
不動産を売却する際にいろいろな用途で使用される図面ですが、図面といっても、公図から測量図まで種類は多くあります。
そして売却するにあたって図面を提出ほしいと言われても、一般の人は分からないため困惑してしまいますよね。
今回は不動産の図面の種類、また取得する方法について解説していきます。
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不動産売却で必要になる図面とは土地の状況が細かく記載されている地図のようなものです。
「インターネット上で地図を印刷すれば良いのでは?」と思うかも知れませんが、それでは情報が足りません。
不動産の売却においてはしっかりとした裏付けのある図面が必要で、不動産の売却に関わる図面は以下のようなものがあります。
●地図
●地積測量図
●公図
●確定測量図
ひとつずつどのようなものか解説していきます。
地図とは
地図を日常的に利用する人も多いと思いますが、不動産の売却で使う地図は、不動産登記法で定められた地図です。
そのため普段使用する地図とは異なります。
「法14条地図」とも呼ばれていて、一般的な地図とは区別されています。
この法14条地図には土地の境界線や細かい地籍調査を行った結果が書かれていて、古い不動産でも確定された境界を知ることができます。
地積測量図とは
地積測量図とは法務局から取得できる図面で、土地の面積を明確にしている測量図です。
地積とは土地の面積を指し、簡単にいうと土地の測量図ということになります。
図面を作成するときには、引く線の太さまで決められているくらい、公的な図面になります。
地積測量図では道路や隣接する土地との境界がはっきりした上で、測量された結果が記載されています。
公図とは
公図とは土地の大まかな位置や形状を表した図面です。
現在、法務局では土地の区画を明確にする資料として地図が使われていますが、以前までは公図が使われていました。
今でも公図は正確なものへと書き換えられ続けられていますが、進捗率は約52%になっています。
公図の見た目は地図にとても似ています。
しかし、公図は登記された一筆の土地ごとに区切られていて、地図は住宅や商業施設で区切られた図面です。
そのため現在においては地図の方が土地の面積や距離、形状についての正確性が高く、土地の詳細が分かりやすくなっています。
確定測量図とは
確定測量図とは、全ての隣接地の境界について各所有者との立ち会いのもとで境界の確認を行う測量で作られた図面です。
土地の境界には、隣地との境界である「民々境界」、道路との境界である「官民境界」の2種類があります。
確定測量図では全ての境界が確定しているので、民々境界も官民境界も確定しています。
そして確定測量図があることによって、全ての境界が確定済みで、境界に関する争いもないという証明にもなります。
そのため確定測量図は、単に測量した実測図とは意味合いが大きく異なります。
不動産を売却する際に必要な図面の取得方法
不動産の売却で必要となる図面の入手方法は主に3つあります。
インターネットで入手する
データ化されている図面の場合であれば、インターネットで入手できます。
最近では不動産の手続きも簡略化されているので、ネット上で手に入る図面も増えています。
測量図、公図などもデータ化されていればインターネット上で入手できるので、ぜひ調べてみましょう。
ただし、データ化されていない図面の方が多いので、インターネット上で入手できる図面には限りがあるかもしれません。
郵送で入手する
図面の取得方法として、郵送で入手することが可能です。
申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、1通450円の印紙を貼り付けて、返信用の切手と封筒を入れて法務局に郵送します。
欲しい図面が多いときには多めに切手を入れておきましょう。
使わなかった切手は図面とともに返却されます。
法務局(登記所)で入手する
図面はインターネット上で入手できないものが多いので、法務局の窓口へ行って受け取ったほうが確実に手に入ります。
法務局の窓口で申請書類を記入すれば、誰でも取得できます。
そのため土地の所有者や権利者だけでなく誰でも取得可能です。
ただし該当の土地の管轄をしている法務局へ行って、申請する必要があります。
管轄の法務局を調べる方法
自分が住んでいる地域であれば、どこの法務局に行けばいいか分かるかも知れませんが、遠方の不動産を相続したときには、どこが管轄しているか分からないこともあるでしょう。
管轄している法務局がどこか分からない場合には調べる必要があります。
調べる方法は2つあり、1つは法務局に電話をすることです。
近くの法務局に電話して、土地の図面が欲しいことを伝えると管轄している法務局を教えてくれます。
もう1つの方法はインターネットです。
インターネットの場合では、法務局のホームページに全国の法務局の住所と連絡先があるので、見れば管轄している法務局が把握できます。
地積測量図を作成する方法
昔に登記されている土地の場合、法務局に地積測量図があるとは限りません。
そのため地積測量図が欲しいときには作成する必要が出てきます。
作成するには土地家屋調査士がいる事務所に依頼すれば作成することができます。
作成期間はおよそ3~4か月です。
作成するにあたって隣接した土地の所有者、道路を管轄する市町村の立ち会いが必要で、日時の調節にも時間がかかります。
不動産を売却する際に必要な図面を取得するときの注意点
地番と住所は異なる
図面を入手するときは申請書を記入しますが、そこに記入する住所と地番は必ず一致するとは限りません。
そのため法務局に行く前に正しい住所か地番を調べておきましょう。
精度に注意する
より正確な不動産の情報を知るためには精度の高い図面を入手するように心がけましょう。
地積測量図は法務局に備えられている測量図なので、法的に効力がありそうに思えますが、実はそうでもないことがあります。
法務局を管理している法務省は1977年以前の地積測量図は現在の基準よりも低い精度のものがあるとしています。
この時代の測量図の中には信頼性が低いものもあり、境界標を復元できないものもあるとされています。
その後、不動産登記に関するルールが改正されて、地積測量図の信頼度が増えていき、2005年以降に作成された地積測量図では確定測量図と同等の効力があるといわれています。
そのため地積測量図は新しいほど精度が高くなっているといえます。
土地のみの売却なら土地の図面だけで良い
売却するのが土地のみであれば、図面は土地が記載されている図面だけで構いません。
土地と建物を両方売却する場合は登記事項証明書が必要になります。
まとめ
不動産を売却するときの図面は主に「地図」「地積測量図」「公図」「確定測量図」の4種類があります。
一番精度が高いものが確定測量図となっていて、隣地とのトラブルがなく、土地の境界がはっきりしているという証明になります。
そのため売買をするときには確定測量図の提出を求められることが多いので、用意するようにしましょう。
また過去に確定測量をしている場合には法務局で管理されているので、法務局から受け取ることができます。
受け取り方は「インターネット」「窓口」「郵送」とありますが、直接伺って申請するのが間違いないでしょう。
ただ遠方の不動産の図面を手に入れるときなどはインターネットや郵送を活用すると便利です。
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