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相続税が払えないとその後どうなる?対処法とポイント

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カテゴリ:不動産売却ノウハウ

相続税が払えないとその後どうなる?対処法とポイント

遺産を相続したら、相続税が発生する場合があります。
しかし遺産に現金が少なく、不動産ばかりだった場合には現金ですぐに相続税を納めるのが難しいこともあります。
相続税が払えないと、その後どうなってしまうのか、そうなる前の対処法や、ポイントについて解説し、相続税で困ったことにならないための情報をお届けします。

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相続税が払えないとその後起きること

相続税が払えないとその後起きること

相続税について心配される方は多いですが、実は日本国民の9割以上は相続税を納めていません。
相続したものについては3,000万円の基礎控除などがあるため、大きな遺産がなければほとんどの方は相続税を支払う必要はないのです。
また、相続税の支払いが必要となっても急に多額の支払い金額となるわけではなく、段階を踏んで税額が加算されていくため、過度な心配は不要です。
しかし油断していると思わぬところに財産があり、相続税がかかってしまうこともあるため、事前にしっかりと知識を入れておくのが大切です。
まずここでは期限内に相続税が払えない場合に起きることについて解説します。
相続税は、相続から10か月以内に現金一括で納税する必要があるので、それを超えてしまうとペナルティが加算され、それでも納められないと財産を差し押さえられるという末路になってしまいます。
相続税を支払えなかった、その後になにが起きるかをひとつずつご説明します。

無申告加算税がかかる

ちゃんとした理由がなく、期限までに納税の申告をおこなっていない場合は、無申告加算税がかかります。
税務調査の事前通知の前に、自分から申告すれば5%、事前通知が来てから申告した場合には10~20%余分に課税されます。

延滞税がかかる

納付期限の翌日から、納付した日までの日数に応じた利子にあたる金額が課税されます。
納付期限から2か月以内に納税すればまだ少なく済みますが、それ以降になるとそれまでの何倍もの金額が課税されるため、大きな金額となります。

財産を差し押さえられる

滞納が続いた場合、国税庁より財産が差し押さえられてしまいます。
相続税の支払いを求める督促状が届いてから最短1か月で差し押さえが実行されてしまうので、あまり時間の猶予はありません。
また、同じ方から遺産を相続した他の相続人にも「連帯納付義務」があるため、上限はあるものの他の相続人にも迷惑がかかることになります。

相続税が払えないときの対処法

相続税が払えないときの対処法

差し押さえを逃れ、他の相続人に迷惑をかけないためにも、そうなる前にどうすれば良いか、有効な対処法についてお伝えします。

納税を延期する

「延納」と呼ばれる手段で、相続税額が10万円を超えて、現金での納税が難しいと証明できたときに使えます。
相続した遺産が不動産ばかりで、現金がほとんどなく、税金の支払いができない場合におこなわれることが多い方法です。
相続した土地などを担保として支払いを延期させてもらうことになり、5~10年にわたっての分割払いが可能になります。
通常一括で支払いを求められる相続税を分割することで負担が減り、支払いがしやすくなりますが、延納期間中は利子税がかかるため、支払いの総額は高くなることに注意が必要です。

物で税金を納める

「物納」と呼ばれる手段で、上記した延納を利用してもなお支払いが困難な場合におこなわれます。
不動産で納めることが多いですが、物納できる不動産にも条件があり、いざ物納しようとしても、かならずできるとも限りません。
また、物納するときには不動産は市場で取引されている価格ではなく、相続税で算出した金額で計算されるため、売却するよりも安い金額で処分することになります。

相続した不動産を売却する

もし相続した不動産をどうしても自分の持ち物として持ち続けたいという強い思いがない限りは、この方法がおすすめです。
支払えない期間が長く続くと、物納することも検討しなければいけませんし、最悪の場合、不動産を差し押さえられて競売にかけられてしまうことになります。
そうすると自分で不動産を売却するよりも安い価格での取引となるため、大きな損失であるとも言えます。
また、競売にかけられるとその情報が新聞やインターネットで公表されるため周囲の方に知られることとなり、プライバシーの問題もあります。
もし最終的に不動産を手放すことになる可能性があるなら、なるべく早いうちに売却活動を開始したほうが有利になります。
不動産の売却活動においては、急いで売ると安く買い叩かれてしまうこともあります。
売りに出す期間が長いほど、高く売れる時期を選ぶことができ、良い条件で売れる傾向にあります。
また、不動産はそのままでは故人の持ち物になっているため、まずは相続人に名義変更してから売却活動が開始できます。
相続税を納めるまでの期限は短いので、可能な限り早く動き出すことが重要です。
あまり手間をかけないで、なるべく急いで売却したい場合には、不動産会社が仲介するのではなく、直接不動産を買取する方法もあります。
弊社でも相場より高く不動産の買取をおこなっているため、お気軽にご相談ください。

相続税が払えないときの対処ポイント

相続税が払えないときの対処ポイント

先ほどご説明した対処法が基本の方法となりますが、その前に考えられるポイントについてご説明します。

非課税枠を最大限使う

相続税は引き継いだすべてに対して発生するのではなく、非課税となる控除があります。
基礎控除として、誰でも使える3,000万円に、法定相続人1人につき600万円の額があります。
たとえば相続人が3人の場合は、4,800万円までの相続財産には税金がかかりません。
また、被相続人が配偶者であれば、遺産は共同財産と考えられるため、1億6,000万円以下の財産には相続税がかかりません。
そのほかにも、「小規模宅地等の特例」というものもあり、自宅などの土地や建物の評価額を、最大80%まで削減することができます。
この特例を利用するには条件があるため、相続が発生したら適応できるかどうかを最初に確認してみると良いでしょう。

金融機関から「つなぎ資金」を借りる

相続した不動産を売却する場合、焦って無理やり売ってしまうと売却価格が安くなるなど、悪条件での取引となる可能性があります。
そのため不動産売却を前提として、金融機関からつなぎ資金を借りるという方法があります。
不動産売却することがわかっているため、その売却金額で返済することを約束し、相続税の納付に必要な現金などを金融機関に貸してもらうのです。
こうすることで納税期限におびえることなく、最適なタイミングで不動産を売却することができます。

リースバックを利用する

手元に資金がないけれど、相続した不動産には住み続けたいとお考えの場合は、リースバックという方法があります。
リースバックでは、不動産を不動産会社に売却し、その不動産を賃借することで自宅から引っ越すことなく住み続けることが可能となります。
手元に現金がなくても納税の義務を果たし、そのうえで自宅に居住できるというメリットがあります。
また、つなぎ融資を金融機関から受けるには審査があるため、落ちてしまうことがありますが、リースバックでは融資を受ける必要もないため、利用がしやすい取引です。

まとめ

相続税が払えないとその後なにが起きるかと、その対処法とポイントについて解説しました。
納税の義務があるため、相続税は必ず払わなければいけないお金です。
しかしその支払い負担が大きすぎる場合にできる対処法はいろいろあります。
弊社でも不動産に関するご相談を受け付けておりますので、ぜひお問い合せください。

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處 浩之

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