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空き家の持ち主は必見!「空家対策特別措置法」に該当すると固定資産税が6倍に!?

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カテゴリ:不動産売却ノウハウ

空き家の持ち主は必見!「空家対策特別措置法」に該当すると固定資産税が6倍に!?

田舎を離れて都市部で暮らす人のなかには、急に実家の親が亡くなり実家が空き家になってしまって、その管理や処分に困っている人も多いかと思います。
その管理については、国が「空き家等対策の推進に関する特別措置法」という法律を定めて規制をしていますので、その内容について徹底解説します。

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空き家の持ち主は必見!「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは

空き家の持ち主は必見!「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは

空き家等対策の推進に関する特別措置法とは、国が定めた空き家に関する法律で、その管理の仕方や国及び地方公共団体の関わりかたなどが規定されています。
ここでは、その背景や施行の状況、そして国や市町村がどういった関わりかたをしてくるのかを解説します。

法律の背景

全国的な過疎化や少子化の流れの中で、田舎を離れて都市で暮らしている後継者が多く、両親が亡くなった場合などに家が空き家になって管理する人がいないという状況が全国的に目立ってきていました。
山間部のみならず、市街地にまで空き家が目立つようになってきたところもあり、使わない家があることによって発生するいろんな状況が問題になるようになってきました。
そういった背景があり、国が地方公共団体などと一緒になって、空き家に対する法整備を行なったのが空き家等対策の推進に関する特別措置法(通称「空き家対策特別措置法」)です。

2015年に全面施行

空き家対策特別措置法は、2014年11月27日に公布されていますが、段階的に施行され、全面施行は2015年5月になっています。
2015年からはこの法律によって全国的に規制がなされ、空き家への取り組みがなされるようになりました。
一方、それ以前から自治体によっては自ら条例を定め、一定の規制を始めていたところもありました。
一部自治体で、条例との調整が必要になったところもありましたが、法律の制定で全国的な問題として取り組む体制が整備されたとも言えます。

助言・指導・勧告・命令・行政代執行などの措置

空き家に関して問題のある物件の管理者については、法律により、市町村が助言や指導ができることになっています。
周りの人たちからクレームがある場合などで、自治体が指導したにもかかわらず、改善が見られない空き家に関しては、勧告が行われることになります。
それでも改善がなされないと命令が出る場合があり、「命令」とは行政処分になりますので、それに従わない場合には罰金が課されることもあります。
命令をしても、空き家の状況がよくならない場合には、市町村自らが乗り出して、建物そのものを直接整理する「行政代執行」が行われることもありますので注意が必要です。
行政代執行にかかった経費は家の持ち主に請求がいくことになりますし、命令に受けた時点で周囲に迷惑をかけている状況ですので、命令を受けたら速やかに対処しましょう。

空家対策特別措置法で「特定空き家」になる4つの基準とは

空家対策特別措置法で「特定空き家」になる4つの基準とは

この法律では問題のある所有者の家屋を「特定空き家」に指定して、助言や指導を行っていく制度が導入されました。
この仕組みに指定されると、行政からの適切な指導は受けられますが、税制で大きな負担をしなければならなくなる場合もあります。
指定されるのには一定の基準がありますので、どのような基準で「特定空き家」に指定されるのかを解説します。

倒壊など安全性に問題のある家屋

問題のある家屋の認定基準ですので、周囲の人たちに迷惑をかけて、クレームなどが発生するようなものが指定されることになります。
台風などでなくても、一定の強風で倒壊しそうだったり、周りに建物の一部が飛ぶことで損害を発生させたりする家屋が該当します。
市町村で調べた結果、建物が傾いていたり建物を支える部分がずれていたりなど、このままでは倒壊しそうな建物などが指定されます。

衛生上の問題がある家屋

周囲の人たちに迷惑をかけるという意味では、いわゆるゴミ屋敷と言われるような、衛生的に問題のある家屋も指定の基準となります。
ゴミなどが放置されていて悪臭がしたり、ゴミがあることによって蚊や蝿などが大量に発生し周囲に迷惑をかけたりする家屋がそれにあたります。
肺がんの原因にもなると言われるアスベストを吹きつけた天井などが落下しそうになっていて、とても危険な家屋も指定される可能性があります。

景観の悪化を招く家屋

管理できていない家屋はその状態によって、周りの景観と調和せず、とても見苦しく見えたりするものですが、そういった建物も該当します。
街中で放置されているために、蔦やカズラで家が覆われて、原型をとどめないまでになってしまった家屋などがその状態です。
窓ガラスが割れたまま放置されていたり、落書きなどで見た目もよくなかったりなど、住民を不快にさせる建物もその一例です。
地域によっては、法律によって景観の基準が定められているところもありますので、そういった基準にとても合わない状態になっている建物も注意が必要です。

治安や周囲の環境悪化を招く恐れがある家屋

問題のある建物を放置しておくと、家屋内が周りから見えないために治安の問題があったり、管理できていないことで周囲の環境の悪化を招くこともに基準となります。
家の中がわからないような状態になると、犯罪者が利用しやすくなりますので、治安が悪くなる原因ともなります。
雪の多い地方の人にとっては、場合によっては命への危険性もある屋根からの落雪も大きな問題です。
家が空いているために、動物も住み着きやすくなりますので、住み着いた動物の鳴き声や糞尿が周囲の環境を悪化させることになります。

空家対策特別措置法で「特定空き家」に指定されると固定資産税はどうなる?

空家対策特別措置法で「特定空き家」に指定されると固定資産税はどうなる?

 2015年の法律施行以前は、問題ある家を放置していても所有者にとってはそれほど問題ありませんでしたが、施行後は税金の額が増える仕組みが取り入れられています。

住宅用地の課税

住宅など不動産には市町村から固定資産税が課税されますが、住宅を建てている住宅用地も不動産ですので、当然課税の対象になります。
これまでは、住宅は住民にとって生活する上で必要不可欠なものであるということで、住宅用地には税制上の一定の考慮がなされていました。

住宅用地の特例措置

これまでは、すべての住宅用地について、200平米までの家屋が立っている土地に対しては固定資産税が6分の1に減らされる特例措置がありました。
特例措置では、200平米を超える土地に対しても3分の1に軽減されていましたので、更地にするより土地の上に建物があったほうが税制的に優遇されてきたという実態があります。

特例措置の撤廃

これまでのこういった実態が全国に空き家が広がった一因ではないかとの意見もあり、新たな法律では特例が適用されないことになりました。
その結果、問題のある家屋を放置したままにしておくと、行政からの指導、勧告などを受けた上で、問題がある家屋だと認定されると固定資産税が最大6倍にまで増えるということになります。

豆知識

国土交通省ではこの法律に対するガイドラインを作成し、状況に応じて改正がなされています。
最近では長屋に見える建物も規制の対象になるような改正もされており、豆知識として知っておくと、空き家問題に関する最新の情報を得ることができて便利です。

まとめ

空き家対策特別措置法とは、2015年に全面施行された全国の空き家問題に対応するための法律です。
使わない家を放置して適切に管理をしていないと、特定空き家に指定され最大で固定資産税が6倍にもなります。
また、税金の問題だけではなく、周りの人に迷惑をかけるのは良くないので、適切な対処が必要です。

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處 浩之

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