ご自身もしくは身近な人に万が一のことがあったとき、大切なものを、誰がどれだけ受け取ることになっているのかを知るのは大切なことです。
「法定相続人」というキーワードを聞いたことはあっても、相続の順位や、遺産の割合まではわからない方も多いでしょう。
そこでここでは、自分の場合は誰が法定相続人にあたるのか、具体的な調べ方までお伝えいたします。
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弊社へのお問い合わせはこちら法定相続人と、その割合とは
法定相続人とは、ある人が死亡してしまったあとに、その遺産を相続できる(遺産をもらえる)人のことです。
これは民法で定められていて、その全員が決まりに則って遺産の分け方を話し合います。
誰がいくらもらえるか、揉め事が起きにくいようにきちんとルールが作られているのですね。
ただし、遺言書の内容によってはそれ以外でも遺産を相続することができるように、原則として法定相続人より遺言書の内容が優先されます。
法定相続人は誰か
法定相続人とは、民法によって決められた遺産をもらうことのできる人で、被相続人とは遺産を遺して亡くなった人のことです。
法定相続人になる可能性があるのは、被相続人(故人)の配偶者と、故人にとって近しい親戚です。
配偶者というのは法律的に結婚している関係にある相手、つまり籍を入れている相手のことであって、離婚した相手や、事実上の配偶者(内縁関係)の相手は含まれません。
また、近い親戚とは、故人の子ども、もしくは孫、状況によっては親や兄弟姉妹、甥や姪までのことを言います。
故人の子どもというのは、元配偶者や婚姻関係にない相手との子どもや、養子も含めた、認知した子どものことを指します。
こう聞くと相続人が多いように感じますが、ここまでご説明した全員が法定相続人になって、みんなが相続できるわけではありません。
法定相続人の割合とは
相続を受け取る人がどんな立場かによって、もらう権利のある遺産がどのくらいなのか変わってきます。
誰がどれだけもらえるか、はここでは金額で考えるのではなく、全体を1とした割合で考えます
この詳しい割合については、誰が相続するかによって違いますので、法定相続人の順位と合わせて後ほどご説明いたします。
法定相続人と割合の調べ方
遺産を分けるに当たって、相続人全員で協議しなければその遺産の分配は無効となります。
そのため、誰が法定相続人に当たるのか、その全員を把握しないといけません。
婚姻関係や親戚関係が間違いなくわかっているといいのですが、そうでないケースも多いでしょう。
また、いざ遺産相続する段階になってから思わぬ関係が発覚することも考えられます。
たとえば、遺産を遺して亡くなった故人が養子にした子どもや認知した子どもがいた場合には、遺産相続の分配は大きく変わってきます。
相続人調査
法定相続人が誰なのか調べることを、相続人調査と言います。
具体的な方法は以下のとおりです。
●故人の現在の戸籍謄本を取得
●過去の戸籍を追いかけて、出生時の戸籍まで取得する
これにより、相続人が誰なのか判断することができます。
まず現在の戸籍謄本を見ると、その直前の戸籍がどこにあったかが記載されています。
そこで、その前の本籍地の市区町村役場に直接行くか、郵送で請求するかして戸籍をまた取り寄せます。
そこにまた前の本籍地が書かれていれば、同じようにさらに前の本籍地から戸籍を取り寄せることになります。
これを繰り返すことで、出生から死亡まで切れ目のない戸籍を取得することができます。
出生から死亡まで1度も戸籍が変わらずにいる人は少なく、たいていの場合は引っ越しや結婚などで何度も戸籍に変更があります。
この戸籍をすべて手に入れる作業は長い時間と手間がかかることが多いので、相続するタイミングとなったらなるべく早く手続きし始めることをおすすめします。
故人に子どもや孫がいないケース
故人に子どもか孫がいれば、先ほどお伝えしたとおりの戸籍の取り寄せで完了するのですが、子どもも孫もいない場合はさらに別の戸籍を取り寄せなければいけません。
故人の父母、もしくは祖父母のうちの誰かが存命の場合は、すでに死亡している父母または祖父母の死亡が記載されている戸籍謄本が必要です。
故人にとっての親も祖父母も全員亡くなっている場合は、被相続人の父母両方の出生から死亡までの戸籍謄本すべてが必要です。
さらに、被相続人(故人)より先に死亡した兄弟姉妹がいるなら、その先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本すべても取り寄せることとなります。
戸籍を請求できるのは、その戸籍に記載されている人か、もしくは直系親族(親か祖父母、子どもか孫)だけです。
それ以外の人が戸籍を取り寄せる場合は委任状が必要です。
また、遡った戸籍が古く、明治や大正時代のものの場合は戸籍が手書きで解読が難しいこともあり、とくに注意が必要です。
法定相続人に決められた順位と割合
法定相続人には、遺産相続の権利を得るための順位があります。
遺産を遺して亡くなった故人の配偶者は必ず遺産がもらえますが、その他の相続は1から3まで順位が決まっています。
第一順位の人が誰もいなければ第二順位に、第二順位の人もいなければ、第三順位の人が遺産をもらえます。
第一順位
故人の配偶者を除けば、故人の子どもは一番に相続の権利があります。
故人の子どもであれば、養子でも、今の配偶者との子どもでなくても、血が繋がっていなくても、今の配偶者の子どもとまったく同じ相続の権利があります。
故人の配偶者に遺産の1/2、子ども全員で残り1/2の遺産を相続します。
たとえば子どもが3人いるなら、子ども全員でもらえる遺産1/2を3人で分けることになり、1人当たりの遺産の取り分は1/2×1/3で1/6となります。
第二順位
故人に子どもがいないなら、故人の父母、もしくは祖父母が相続することになります。
故人の父母が生きているなら、祖父母も生きていたとしても祖父母の手元に遺産は入りません。
故人に子どもがおらず、父母か祖父母の誰か1人でも生きているなら、故人の配偶者に2/3、存命中の父母に1/3となります。
ただし故人の父母がどちらも亡くなっていて祖父母が生きていれば、祖父母が遺産の1/3を相続します。
第三順位
故人に子どもも、親も、祖父母もいない場合は、故人の兄弟姉妹も遺産を受け取れることになります。
その場合、故人の配偶者に3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
たとえば、故人に兄弟が2人いるケースでは、1/4を2人で分けることになり、兄弟1人当たり1/8の遺産をもらえるということです。
遺言書があったら
故人が遺言書を遺しているなら、その内容が重視されます。
遺言書に書いてあれば他の人、それが赤の他人であったとしても遺産を相続できるようになります。
たとえ全額をどこかに寄付する、誰かに渡すと遺言書にあったとしても、法定相続人は民法に定められた金額(遺留分)を主張してもらうことができます。
ただし遺留分は先ほどお伝えした割合の半分もしくはそれ以下となり、故人の兄弟姉妹に遺留分はありませんので、ご注意ください。
遺産が不動産の場合は注意
それぞれに決められた割合で遺産を分けられることになるので、かんたんに分割することのできない不動産ばかりの場合は注意が必要です。
それぞれの不動産の価値を事前に調べておき、相続でトラブルが起きそうな場合は売却して、分けやすい現金に変えておくことも方法のひとつです。
まとめ
法定相続人とは誰なのか、その調べ方や割合、順位についてお伝えしてきました。
大切なお金に関わることである分、トラブルが起きやすいことでもあります。
しっかりとルールを理解して、ご自身がどのようなケースに当たるのかを把握し、必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。
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