現在土地の売却を検討しており、税金がややこしいと考えているかたも多いのではないでしょうか。
ここでは、土地の売却に関する税金の話や、節税の方法などについて解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
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土地を売却するときに発生する税には、さまざまな種類がありますので、ひとつずつ解説していきます。
印紙税
印紙税は、売買契約をしたときに発生する税になります。
契約金額に応じた収入印紙を用意しなければなりません。
一般的な住宅であれば、印紙代は5,000円~30,000円ほどかかりますが、幅が広いので、事前に調べておくことが重要です。
所得税と住民税
所得税と住民税は、土地や物件を売却したときに利益が発生したときに払わなければならないものになります。
よって、利益が発生しなかったり、売却しても損益が発生するような場合にはかからないものとなるので、こちらも覚えておきましょう。
また、土地の金額がわからないといった場合には、税金の金額が高くなる可能性もありますので、注意しておきましょう。
利益が発生した場合、所得税と住民税の請求は翌年になるので、利益をすべて使うようなことはせず、なるべく残しておくことをおすすめします。
支払わなければならない税のなかで、もっとも高額になるのがこの所得税と住民税になります。
あとで解説する節税をしっかりとおこない、なるべく損をしないようにしておきましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地を引き渡すタイミングで発生する税金になります。
土地1筆に対して1,000円が発生するので、もしも3筆に土地が別れている場合には、3,000円になると覚えておきましょう。
これ以外にも、土地の抵当権を抹消するための費用も発生します。
抵当権抹消登記には、10,000円~20,000円程度かかります。
土地を売却したときの税金を節税する方法
税金を節税するためには、さまざまな方法があるので、ひとつずつチェックしていきましょう。
売却のタイミング
売るときのタイミングをしっかりと見極めることで、節税をおこなうことができます。
というのも、所有年数が5年を越えれば、所得税と住民税の税率が下がるのです。
5年以下と5年以上では、税率が半分近くも変わりますので、すぐに売るのではなくある程度所有してから売ることをおすすめします。
しかし、これはあくまで一例で、とてもいい場所に土地があり、そこに大きな需要がある場合はすぐにでも手に入れたいという人がいるかもしれません。
そういった人に渡せば、税金以上の利益を得られる可能性があるので、不動産会社に相談しておくことがおすすめです。
3,000万円以内かどうか
自分が住んでいる家、もしくは敷地の売却価格が3,000万円以内であった場合、所得から最大で3,000万円控除されます。
さまざまな条件もあるので、条件が一致しているかを確認しておきましょう。
また、この特例を受けるときには確定申告もする必要があるので、忘れずにおこなっておくようにしましょう。
相続税を支払ったら3年以内に売ること
もしも現在売ろうとしている土地が相続で譲り受けたものなのであれば、相続税を支払った3年以内に売ることで節税することができます。
というのも、土地を譲り受けたときの相続税がそのまま経費として計上することができるので、その分の節税が可能となるのです。
マイホームがあった土地を売った場合
相続してから3年のあいだにマイホームがあった土地を売却した場合、譲渡所得の金額から3,000万円の控除を受けることができます。
これのメリットは、相続して、土地のもともとの価格がわからない場合でも控除を受けることができるという点でしょう。
2023年12月31日までの期間限定の特例になりますので、適用できるのであればすぐに行動するようにしましょう。
そのほかにも、公共事業のために土地を売ったり、土地区画整理事業のために土地を売った場合にも、特例を受けて節税をおこなうことができます。
また、こちらの特例を受けた際にも確定申告が必要になりますので、注意してください。
土地を売却したときに税金の申告漏れがあった場合
ときどき、土地を売ったのに税金の申告漏れが起きてしまう場合があります。
そうした場合にはどうすればいいかを解説していきます。
申告を隠すのは犯罪
まず、確定申告は国民の義務になります。
どんな人間であっても、日本に住んでいるかぎり、税金を納める義務があり、払わなければ犯罪となります。
もちろん、国税庁はお金の動きを常にチェックしているため、不動産や土地の売却をおこなったことなども把握しています。
隠さず確定申告はおこないましょう。
延滞金が発生
もしも期限までに申告漏れがあった場合、本来納めるべき金額に対して15%~20%の無申告加算税という税金が発生します。
また、すぐに払わないと完納するまでのあいだ、延滞金が加算されていきます。
税務署が調査にくる
申告漏れがあった場合には、税務署が調査にくる場合があります。
税務署が税金をどれくらい払っていないかを調べ上げて、正しい金額を払うように指示をしてきます。
その場合、普通に申告した場合よりもペナルティを課せられた金額を請求される可能性があるため、結果的に大きく損することになってしまいます。
銀行の融資が受けられない
申告漏れをすることによって、確定申告の書類も正しく作成されなくなります。
結果的に、銀行の融資が受けられなくなります。
事業をおこなっていたり、新しく事業をしようと考えている場合には、これは大きな問題となります。
対策も可能
もしも確定申告を忘れていて、期限までに確定申告をできていなかったとしても、慌てずに対応するようにしましょう。
確定申告を忘れていても、自分からそれを伝えて、期限後に確定申告をおこなうことで、無申告加算税を少なくすることができます。
無申告のまま、何もしないと15%~20%の無申告加算税が貸されますが、期限後に申告することによって、加算税を5%に抑えることができます。
加算税がかからない場合もある
加算税がかからない場合もありますので、そちらもよく覚えておきましょう。
まず、確定申告の期限から1か月以内に自主申告をすることです。
1か月以内であればまだ申告をする意思があると認められ、加算されることがなくなるということですね。
また、期限内に申告をする意思があったと認められる場合でも加算されなくなります。
申告をする意思があったとみなされる場合は、期限後でも納付すべき金額をすべて払っていることなどがあります。
申告漏れをしてしまったあとのペナルティの恐ろしさをしっかりと把握し、その後の対応をおこなうようにしましょう。
もちろん、漏れをおこさないのが一番なので、事前に申告をしておくことがもっとも重要です。
まとめ
ここまで、土地を売却した際の税金の種類や節税方法などについて解説してきました。
税金は払わなくてもいいケースがあったり、払わないと大変なことになるケースばかりでややこしいものになっています。
知識をあまり持っていない状態で適当に納税などをおこなってしまうと、あとで多額の税が課される可能性もあるので注意しましょう。
なるべく一人で考えず、土地を売却するときに利用する不動産会社に税の話も相談しておくことにしましょう。
税に関する話も聞いてもらえるので、安心して土地を売ることができると思います。
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