吹田市内本町土地買取案件
「相続した土地があります。個人的には使い道がない土地なので買い取ってほしい」
というご相談でした。物件の調査後当社の買取価格を出そうとしましたが、一つ確かめなければならない点がありました。それはその土地を2つに分筆出来るかどうか、という点でした。
吹田市には分筆して建築する際に最低敷地面積を確保しなければならない決まりがあります。
この物件の場合、最低敷地面積が60㎡でした。2つに分筆するには120㎡以上必要だったのです。
2つに分筆できなければ中途半端に大きな一区画となってしまいます。2区画できるか、1区画しかできないかで、買取価格も変わります。
そこで測量事務所に測量してもらって2区画にできることを確認できたので、2区画できる前提の買取価格をご提示させていただき無事成約となった案件でした。
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