
中古住宅などの売買契約を考えるとき、多くの方が不安に感じるのがシロアリ被害と瑕疵担保責任、そして契約不適合の問題です。
見た目ではわかりにくい被害だからこそ、どこまで調査や告知をすべきか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、シロアリ被害が法律上どのように扱われるのか、売主や買主にはどのような責任やリスクがあるのかを、民法改正のポイントも踏まえてわかりやすく解説します。
あわせて、告知義務を巡るトラブルを避けるための契約書の工夫や、実務上の注意点も具体的にご紹介します。
シロアリ被害の不安をできるだけ減らし、安心して売買契約を進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
シロアリ被害と瑕疵担保責任・契約不適合の基礎

まず、シロアリ被害は建物の構造部分を損なうおそれがあるため、一般的に「物理的瑕疵」に該当すると理解されています。
床下の土台や柱など見えにくい部分で進行することが多く、表面上はきれいでも、内部の強度が低下している場合があります。
売買契約で合意した「通常有すべき品質」や、説明された状態と異なる場合には、「契約不適合」と評価される可能性があります。
したがって、シロアリ被害の有無は、売買契約の内容と密接に関係する重要な事項といえます。
民法は、令和2年4月1日に大幅な改正が施行され、「瑕疵担保責任」に関する規定は「契約不適合責任」に整理されました。
改正前は、隠れた瑕疵があるかどうかが中心でしたが、改正後は、契約で定めた内容に適合しているかどうかという観点から判断されます。
これにより、売買契約書に記載された内容や、事前の説明で約束した状態が、より重要な基準となりました。
改正前に締結された契約には旧来の「瑕疵担保責任」が、改正後に締結された契約には「契約不適合責任」が適用されるのが原則です。
中古住宅などの売買では、シロアリ被害が契約後に判明し、「説明が不十分だったのではないか」というトラブルに発展する例があります。
たとえば、過去にシロアリ被害があり補修歴があるものの、その内容や範囲が買主に十分伝わっていない場合、契約不適合責任の有無が問題となることがあります。
また、売主自身が被害に気付いていなかったとしても、契約書の記載や調査の状況によって、責任の有無や範囲が左右されることがあります。
そのため、シロアリ被害に関する情報整理と、契約内容の確認は、リスク管理の出発点になります。
| 項目 | 内容 | リスク |
|---|---|---|
| シロアリ被害の性質 | 構造部の物理的瑕疵 | 強度低下・安全性懸念 |
| 法律上の位置づけ | 契約不適合に該当可能 | 修補請求・損害賠償 |
| 中古住宅売買の注意 | 被害歴と補修歴の整理 | 説明不足による紛争 |
売買契約前のシロアリ調査と告知義務の考え方

売買契約前に、売主が建物のシロアリ被害の有無をどの程度まで確認すべきかは、後々の紛争を避けるうえでとても重要です。
一般的には、売主自身による目視確認や、過去の修繕履歴・防蟻工事の書類確認に加え、必要に応じて専門業者によるシロアリ調査を行うことが望ましいとされています。
特に中古住宅では、床下や柱など目に見えにくい部分の被害が隠れていることがあるため、事前に調査をしておくことで、契約内容を適切に定めやすくなります。
このような調査を行うことで、売主自身も建物の状態を把握し、契約不適合責任のリスクを事前に管理しやすくなります。
次に、売主が知っているシロアリ被害やその疑いを告げなかった場合の法的責任について整理します。
民法の契約不適合責任の考え方に加え、売主が故意に重要な事実を隠したと評価されると、契約の解除や損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。
また、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方でも、建物の安全性や使用に重大な支障を生じさせるおそれがある事項は、重要な説明事項とされており、シロアリによる構造部材の損傷はその代表例に含まれると解されています。
したがって、被害を知りながら「知らない」として売却した場合には、単なる契約不適合責任にとどまらず、信義則違反として厳しく責任を問われるおそれがあります。
さらに、契約書や重要事項説明書に、シロアリ被害や過去の修繕内容をどのように記載するかも大切なポイントです。
国土交通省が公表している宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方では、建物の構造耐力上主要な部分に関する劣化や、既に実施された防蟻工事・修繕の有無などを、できるだけ具体的に記載することが推奨されています。
たとえば、「過去にシロアリ被害があったが、〇年に防蟻工事と土台の補修を実施し、以後定期点検を受けている」といった形で、時期や工事内容を明示することで、買主の理解が深まりやすくなります。
このように、契約書面上で情報を整理し、事前の説明内容と齟齬が生じないようにしておくことが、トラブル防止に直結します。
| 場面 | 売主が行うべき対応 | トラブル予防の効果 |
|---|---|---|
| 売却前の建物確認 | 目視点検と書類確認 | 被害の見落とし抑制 |
| シロアリ被害の疑い | 専門調査の実施検討 | 契約不適合リスク軽減 |
| 契約書・説明書作成 | 被害・修繕内容の明記 | 後日の認識相違防止 |
シロアリ被害発覚後に買主が請求できる内容と優先されやすい手段

売買契約締結後にシロアリ被害が見つかった場合、民法の契約不適合責任に基づき、買主は売主に対していくつかの請求を行うことができます。
代表的なものとして、シロアリ被害部分の補修などの追完請求、補修では対応が難しい場合の代金減額請求、要件を満たす場合の契約解除、そして損害賠償請求があります。
改正民法では、これらの手段が条文上明確に位置付けられており、特に追完や代金減額が優先的な救済として機能することが示されています。
そのため、シロアリ被害が発覚したときには、まずどの手段が現実的で、買主の希望と物件の状況に合致するかを整理することが大切です。
次に、これらの請求ができる期間にも注意が必要です。
改正民法では、買主は契約不適合を知った時から相当の期間内に売主へ通知しなければならないと定められており、この通知を怠ると売主の責任を追及できなくなるおそれがあります。
また、一般的な債権の消滅時効として、権利行使が可能になった時から5年、契約時から10年という期間制限も意識しておく必要があります。
売主の責任が問われやすいのは、シロアリ被害を知りながら説明していなかった場合などであり、一方で、売主も知らず専門調査でも発見が困難であったようなケースでは責任が否定される可能性があります。
さらに、シロアリ被害による損害額の考え方も重要です。
判例や専門機関の解説では、構造耐力を確保するために必要な補修費用や、シロアリ被害がなかったとした場合の建物の客観的価値と比較した価値の減少額などが、損害算定の基本的な要素とされています。
ただし、過大な改修工事まで全てを損害として認めるのではなく、建物を安全に使用できる状態に戻すために必要な範囲に限定されるのが一般的な考え方です。
そのため、実際に損害額を検討する際には、専門家による見積書や報告書など、客観的な資料をそろえておくことが、売主・買主双方にとって納得しやすい整理につながります。
| 買主の主な請求手段 | 売主の責任が問われやすい場合 | 損害額判断の主な基準 |
|---|---|---|
| 補修などの追完請求 | 被害を知りつつ不告知 | 構造安全性確保の補修費 |
| 代金減額請求 | 重要事項説明の記載不足 | 被害前後の客観的価値差 |
| 契約解除・損害賠償 | 通常予見可能な重大被害 | 必要最小限の修復範囲 |
シロアリ被害を巡るトラブルを防ぐ契約・実務のポイント

まず、売買契約書における特約条項で、シロアリ被害に関する契約不適合責任の範囲と期間を明確に定めておくことが重要です。
改正民法では契約不適合責任は任意規定とされており、当事者間の合意によって責任の存続期間や損害賠償の範囲を調整することが可能とされています。
ただし、買主にとって著しく不利な免責特約は、説明内容や交渉経緯によって無効と判断されるおそれもあるため、双方が納得できる合理的な内容とすることが求められます。
そのため、シロアリ被害の可能性や建物の状況を踏まえ、責任の有無や範囲を個別具体的に検討することが望ましいです。
次に、売主・買主が安心して取引できるようにするためには、事前説明と書面化、記録保存を徹底することが有効です。
国土交通省のガイドラインでも、宅地建物取引業者は重要事項説明書や契約書面などを通じて、契約判断に影響を与える重要な事項を事前に説明することが求められています。
シロアリ被害については、過去の防蟻工事の有無や時期、点検結果、被害の修繕履歴などを、できる限り客観的な資料や写真を添付して記録に残しておくと、後日の認識相違を防ぎやすくなります。
また、口頭でのやり取りも、日付や内容をメモに残し、可能であれば書面や電子メールで確認しておくことが望ましいです。
さらに、シロアリ被害について不安がある場合は、早めに専門家や公的相談窓口を活用することが有益です。
建築士やシロアリ被害に詳しい調査会社による事前調査を受けることで、被害の有無や程度、必要な補修内容を把握し、契約条件や特約設定の検討材料とすることができます。
また、各種相談窓口や法律専門家に相談すれば、契約不適合責任の考え方や、免責条項の妥当性について助言を受けることができます。
このように、契約締結前から客観的な情報と専門的な意見を取り入れておくことで、シロアリ被害を巡る紛争の予防につながります。
| ポイント | 具体的な対応 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 特約条項の明確化 | 責任範囲と期間の合意 | 責任の線引き明確化 |
| 説明と書面化の徹底 | 重要事項の記録保存 | 認識相違や紛争予防 |
| 専門家・相談窓口の活用 | 事前調査と法律相談 | 適切な契約条件の検討 |
まとめ
シロアリ被害は見えにくくても、契約不適合として大きなトラブルにつながる可能性があります。
売主は被害や疑いをできるだけ正確に把握し、知っている事実を誠実に告知することが重要です。
契約書や重要事項説明書での記載内容や特約の設定次第で、責任範囲や請求できる内容も大きく変わります。
不安がある方は、売買前の調査や契約内容の確認段階から、当社へお気軽にご相談ください。
状況に合わせた調査や条文案のご提案を行い、将来の紛争を防ぎながら、安心して売買できるよう全力でサポートいたします。
