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相続放棄済みの土地は買取できるか?売却の可否と検討すべきポイントを解説

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カテゴリ:不動産売却


相続放棄済みの土地は、そもそも買取できるのか。
相続の手続きの途中で、この点が気になって手が止まっている方も少なくありません。
特に、使う予定のない土地や、固定資産税などの負担だけが重く感じられる土地を受け継ぐ場面では、相続放棄と買取のどちらを選ぶべきか迷いやすくなります。
しかし、相続放棄の仕組みや、相続放棄済みという状態の意味、さらに買取できる土地の条件を正しく理解しておけば、取れる選択肢は整理しやすくなります。
この記事では、相続放棄と土地の買取の関係を、できるだけ平易な言葉で解説しながら、相続した土地の扱いに悩んでいる方が次の一歩を踏み出せるようにお手伝いしていきます。

相続放棄済みの土地は買取できるのか?


相続放棄とは、相続人が被相続人の財産と負債を一切受け継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。
このうち相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
したがって「相続放棄済み」とは、家庭裁判所で相続放棄が受理され、その人が法的には相続に一切関与しない状態を指します。

では、相続放棄がされた後の土地の所有者は誰になるのでしょうか。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったと扱われるため、その人が土地の名義人になることはありません。
相続放棄をしていない他の相続人がいれば、その者が順次相続人となり、遺産全体について権利義務を承継します。
最終的に相続人となるべき人が誰もいない場合や、全員が相続放棄をした場合には、清算手続を経た上で残った土地は国庫に帰属することになります。

このように、相続放棄済みの人はそもそも相続人ではない扱いとなるため、その人が相続財産である土地を売却したり、買取を依頼したりすることはできません。
売却や買取を行えるのは、現にその土地を相続している相続人や、既に登記名義を取得している所有者に限られます。
また、相続人全員が相続放棄をして相続財産が国庫に帰属する場合には、国が取得した土地について民間との間で通常の売買や買取の交渉が行われることを前提とした制度ではありません。
したがって、「相続放棄済みの土地」を相続放棄をした本人が直接売却・買取するという意味で取り扱うことには、法律上明確な限界がある点に注意が必要です。

立場 土地との法律関係 売却・買取の可否
相続放棄をした人 初めから相続人でない扱い 売却・買取の主体になれない
相続放棄をしていない相続人 遺産全体を包括承継する立場 要件を満たせば売却・買取可能
相続人がいない場合 清算後に土地が国庫帰属 民間との通常売買は想定外

相続放棄前に確認したい「買取できる土地」の条件


相続した土地について相続放棄を検討する前に、その土地が買取の対象になり得るかを整理しておくことが大切です。
まず、固定資産税評価額や周辺の取引事例などから、おおよその価格帯や需要の有無を把握します。
あわせて、現況が更地か建物付きか、賃貸中か空き地かといった利用状況を確認し、今後の活用可能性を考えます。
こうした基本情報を押さえることで、相続放棄を選ぶか、買取や売却を優先して検討するかの判断がしやすくなります。

次に、土地を保有し続けた場合の管理コストも確認しておく必要があります。
代表的なものとして、毎年の固定資産税や都市計画税、草木の伐採や越境枝の対応、老朽建物がある場合の維持管理費などが挙げられます。
空き地や空き家の状態が長引くと、行政から雑草や倒壊危険に関する指導を受ける可能性もあり、結果として想定外の出費につながるおそれがあります。
このような維持費と、買取によって将来の負担を軽減できる可能性を比較しながら、全体として損得を判断することが重要です。

さらに、買取の可否に大きく影響するのが、土地の形状や道路との接し方、権利関係の整理状況です。
不整形地や極端に細長い土地、道路にほとんど接していない土地は、一般に建物の建築や再販売が難しく、買取先を見つけにくい傾向があります。
また、登記簿上の共有名義が多い場合や、地上権・賃借権などの権利が複雑に設定されている場合も、権利調整に手間がかかるため、買取条件が厳しくなることがあります。
そのため、相続放棄を選択する前に、これらの条件が整理可能かどうかを早めに確認しておくことが望ましいです。

確認項目 主な内容 判断のポイント
価値と需要 固定資産税評価額や周辺相場 一定の価格帯と需要の有無
管理コスト 税金や草木・建物の維持費 長期保有時の負担の大きさ
土地条件 形状・接道・権利関係 建築や再販売のしやすさ

相続放棄済みでも土地問題を整理するための主な選択肢


相続放棄は、被相続人の財産と借金を一切受け継がない手続きであり、家庭裁判所への申述が受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
一方で、相続土地国庫帰属制度は、相続などにより土地所有権を取得した人が一定の要件を満たす場合に、その土地を国庫に帰属させるための制度です。
前者はそもそも財産を引き受けない制度、後者は引き受けた土地を国に引き取ってもらう制度という点が、大きな違いといえます。
それぞれ、管理負担の軽減が期待できる反面、手続き費用や要件の厳しさなどのデメリットもあります。

相続土地国庫帰属制度を利用するには、法務局に対して承認申請を行い、審査手数料を土地1筆につき1万4000円納付する必要があります。
そのうえで、建物がある土地や、通常の管理に過分の費用や労力を要する土地など、法律で定められた要件に該当する土地は引き取りの対象外となります。
承認された場合でも、国が管理するための10年分の標準的な管理費用を考慮して算定された負担金を一度だけ納付しなければなりません。
申請から承認までの標準的な処理期間は、おおむね数か月から8か月程度と案内されており、時間的な余裕をもって準備することが大切です。

相続放棄済みの場面では、他の相続人や次順位の相続人が土地を引き継ぎ、そのうえで国庫帰属制度の利用を検討する場合があります。
また、親族間で特定の人が土地を承継し、持分を整理したうえで管理や売却を進める、共有持分を買取って共有状態を解消する、といった対応もよく検討されます。
これらの方法はいずれも、登記名義人を明確にして管理責任の所在をはっきりさせることが重要なポイントです。
さらに、相続人の一部が相続放棄をしている場合は、残る相続人の負担が偏らないよう、費用分担や今後の方針を早めに話し合っておくことが望ましいです。

選択肢 主なメリット 主な注意点
相続土地国庫帰属制度 長期管理負担の解消 審査手数料と負担金
親族による承継 利用方針を柔軟決定 固定資産税など負担
共有持分の整理 管理責任の一元化 持分調整の協議必要

相続した土地の買取を相談する際に準備すべき情報


相続した土地の買取を相談する際は、はじめに公的な資料を揃えておくことが大切です。
とくに、固定資産税評価証明書や名寄帳、登記事項証明書は、土地の所在や面積、評価額などの基本情報を確認するうえで重要な資料です。
これらは市区町村の担当窓口や法務局で取得でき、手数料は数百円から数千円程度の範囲となっています。
事前に用意しておくことで、相談時のやり取りがスムーズになり、検討に必要な時間も短縮しやすくなります。

次に、土地の場所や地目、実際の利用状況などを整理しておくと、買取の可否判断に役立ちます。
具体的には、最寄りの交通手段からのおおまかな距離や、周辺の利用状況、現状が空き地なのか建物付きなのかといった点を、簡潔に書き出しておくことが有効です。
また、境界標の有無や、隣接地との通路の状況、雑草や樹木の繁茂状況など、現地の様子も併せて把握しておくと、管理の負担や今後の課題も共有しやすくなります。
このように整理された情報は、買取条件を検討するうえでの土台となります。

さらに、相続放棄の有無や検討状況についても、あらかじめ整理しておくことが重要です。
相続放棄をしていない場合は、相続人全員の意思や持分の状況を確認しておくと、買取後の手続きが円滑になりやすくなります。
一方で、相続放棄の申述を行ったか、または検討中かといった状況は、今後選択できる制度や手続きに大きく関わります。
相談の際には、自分が把握している範囲で構いませんので、これまでの経緯や心配している点を整理し、順を追って伝えることが円滑な対応につながります。

項目 主な内容 準備の目的
公的な資料 固定資産税評価証明書等 土地の基本情報把握
土地の状況 場所・面積・利用形態 買取可否の判断材料
相続状況 相続放棄の有無等 手続き方法の検討基礎

まとめ

相続放棄済みの土地は、原則として相続人名義での買取はできませんが、状況により問題整理の方法は複数あります。
相続放棄前であれば、土地の価値や管理コストを確認したうえで、買取という選択肢を検討することが大切です。
すでに相続放棄をしていても、相続土地国庫帰属制度や親族間での引継ぎなど、現実的な対応策を一緒に考えることができます。
当社では、固定資産税評価証明書や登記事項証明書が揃っていない段階のご相談も歓迎しています。
相続放棄をするか迷っている段階でも構いませんので、土地の買取や今後の方針にお悩みの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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